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利息の元本組み入れとは

利息の元本組み入れとは

サラ金、闇金の借り方マニュアル借金の基本的なこと>利息の元本組み入れとは

利息の元本組み入れについて法的根拠も含めて解説していきます。借金をする時の基本的なことになりますのでよくわからない人はよく読んでおいて下さい。

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前のページで
年利17%で100万円借りたら、
1年で毎月17万円しか発生しないなら、
3年くらい借りておいて、
どかんと儲けてから返せば大丈夫そうじゃん。
3年くらい借りっぱなしでも大丈夫だろ。
返せる目途がなく、3年経ってしまった

みたいなことを思ったり、
そういう状態になった人もいると思います。

単純計算だと利息17万円×3年=51万円の
利息になりますが、
利息と言うのは毎年1回元本に組み入れることが
できるようになっています。


つまり、
100万円借りて1年経つと利息17万円。
そのまま利息分を支払わないとなると、
2年目は利息17万円が元本組み入れされて、
元本117万円に利息17%がかかってきます。


これは民法の債権の項目の
405条にも規定されているもので
合法です。

(利息の元本への組入れ)
第四百五条  
利息の支払が一年分以上延滞した場合において、
債権者が催告をしても、
債務者がその利息を支払わないときは、
債権者は、これを元本に組み入れることができる。


これを踏まえると、3年で51万円の利息と思っていて、
元本100万円+利息51万円=151万円払えばおしまい、
と思っていたら、
実際は元本組み入れが行われていて、
1年目 100万円×17%=17万円
2年目 117万円×17%=20万円
3年目 137万円×17%=23万円
合計 元本137万円+利息23万円=160万円
になっていたということもあります。


利息を放置しておくと、
元本に利息が組み込まれ、
元々利息だった金額にも利息がかかるようになります。

これを複利といいます。
複利の怖さについては次のページの
複利とは」で詳しく説明します。

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その他、借金をする前に
知っておきたい基本的なことは
借金の基本的なこと
のページに戻って参照して下さい。

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