遅延損害金の項目
遅延損害金の項目
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契約時にちょろっと書いてあって、見落とす場合もあると思いますが、契約時に必ず「遅延損害金」という項目が入っているはずです。
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遅延損害金とは、お金の返済が遅れた時に追加して貸金業者に渡すお金のことです。
貸金業者もお金を運用する計画を立てており、お金を貸してもらったら次の人に貸す計画も立てています。
それがあなたがお金を返さないことによって計画が崩れるなどし、貸金業者に損害をもたらす場合があります。
その場合は遅延損害金と言って、通常の利息とは別に借金を返さなかった人に対して金額を請求することができます。
この請求できる金額と言うのも利息制限法の中で詳しく規定されています。
おおむね利息の1.46倍までを遅延損害金として設定できますが、
1.46倍を超えた法外な遅延損害金を契約書に記載していることもあります。
遅延損害金と言う言葉自体は一般的でないので、
契約書の中にちょろっと高額な遅延損害金を記載して、
借り手を騙してお金を少しでも多く取ろうとする貸金業者もあります。
契約書の内容が細かく、相手に言われるがままに、
「大丈夫だからハンコ押して契約すれば処理はおしまいだよ」と言われるがままにハンコを押してはいけません。
金銭が絡む話なので、相手を信用しきらずに自分の目でしっかり全部確認しましょう。
それが自分の防護策でもあるし、相手へのマナーでもあります。
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その他お金を借りる時の契約の内容をみるなら、
「契約時の内容」のページに戻って確認してください。
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