利息制限法で対抗
利息制限法で対抗
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利息制限法は1条から9条だけのすごい簡単な法律です。ここでも詳しく解説しますが、原文を読んでみるのもいいかもしれません。
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できるだけ簡単に不要な言葉ははずして書きます。
利息制限法
第1条
次の利率を超える利息は無効です。
・元本10万円未満→年利20%
・元本10万円以上~100万円未満→年利18%
・元本100万円以上→年利15%
大体多くの人は10万円~100万円で借りるので、
多くのサラ金では上限の年利18%でお金を貸す場合がほとんどです。
闇金になると年利29%とかで請求してきますが、
18パーセント部分を超える残りの11%分に関しては無効を主張できます。
とても重要なことなのでこの利息は覚えておいてください。
第2条
お金を貸すときに利息分を天引きして貸す場合、1条の利率を超えた分の利率で天引きしていた場合は、その超過分を元本の返済とする。
例
年利29%で10万借りる契約をした。
お金を渡されるときに先に年利29%分の29000円を天引きされた71000円を渡された。
本来18%までの利率なので
利率超過分の11%、すなわち11000円の天引き分に関しては
元本の返済とみなされ、100000-11000=元本89000円となる。
第3条
お金を貸すときに差し引かれるお金は名称を問わずに利息の天引きとみなす。
礼金、割引金、手数料、調査料など
の名目でお金が天引きされた場合、
それは利息とみなし、2条の適用を受ける。
第4条
お金を返せない時の賠償額の予定は1条の利率の1.46倍までとする。
その他、詳しいことについては
専用のサイトを作りましたので、
そちらのサイトで確認してください。
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その他、借金に関わる法律については
「対抗するための法律」
のページに戻って確認してください。
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