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民法で対抗

民法で対抗

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民法で借金取りに対抗できる内容をまとめました。

とりわけ民法上では
不法行為709条~724条あたりに記載されている内容で
対抗することになります。

民法は個人が個人に対して損害を賠償を請求するもので、国の機関(警察)が介入しない手続きです。

刑法とは別にあなた自身が損害を与えた相手に賠償を求める手続きを行うことを理解しておきましょう。

民事訴訟に関しては警察は助けてくれません。

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(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

刑法上では国が借金取りに対して、罰金などを科しますが、
それとは別にあなた自身が借金取りに対して
破壊された建物や物の金額を損害賠償請求できます。


また、
「もし何か壊した場合は、
不法行為による損害賠償請求で
徹底的に応戦するからな」
と釘を刺しておくことも出来ます。



(財産以外の損害の賠償)
第七百十条  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、


710条は精神的苦痛による損害賠償です。
名誉毀損によって精神的苦痛を受けた場合、
710条に従って民事裁判で相手に損害賠償請求を行うことが出来ます。

それに伴い、
「家に借金返せとかの張り紙でもしてみろ、
民事訴訟で徹底的に応戦してやるからな」
と言って釘をさすことも出来ます。




(近親者に対する損害の賠償)
第七百十一条  他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、


家族に何かあった場合でも、
同様に損害賠償を請求することができます。





(正当防衛及び緊急避難)
第七百二十条  他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、



720条は正当防衛についてです。
自分が逃げられない状態で、
相手に攻撃されたときに正当防衛で
相手に攻撃してけがを負わせても
それによる損害賠償の責任を負いません。



(名誉毀損における原状回復)
第七百二十三条  他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、


相手の名誉毀損の内容が
回復できるものであれば、
こちらの要求によって名誉回復に努めさせることができる。


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その他、借金に関わる法律については
対抗するための法律
のページに戻って確認してください。

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