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刑法で対抗

刑法で対抗

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刑法で借金取りに対抗できる内容をまとめました。もし該当する項目があれば、客観的に証明できる証拠を残して警察に連絡しましょう。

刑法は悪いことをした個人に対して、国の機関(警察)が罰則を下すための法律で、あなた自身の損害賠償の手続きなどを行ってくれるわけではありません。

悪いことをした奴には国による罰則と、
あなた自身からの損害賠償による罰則を受けてもらうことになります。

人から人への損害賠償請求は民法の内容になりますので、あとで合わせて確認しておいて下さい。

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証拠として一番いいのは映像ですが、
映像は無理なので、
音声録音などバレないのでなかなかいいでしょう。
住居侵入などの準備に時間が取れるときはビデオカメラで相手の行為を撮影すれば十分な証拠になります。

急になんか攻撃とか受けた時は
110番に電話を入れておくだけでも
相手の声が警察に聞こえるのでいいでしょう。



住居に対する嫌がらせへの対応

(住居侵入等)
第百三十条  不当に建物や艦船に侵入した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

相手が家に押しかけて帰るように言っても家から立ち退かない場合は、
住居侵入として警察を呼ぶことができます。

住居と言うのは生活の基本的な場であり、
唯一安心できる住居の平穏が乱されることはかなり良くない。
なので、住居の安心を犯す行為が軽い罰則で許されると社会的に横行してしまうので、ある程度重い罪として扱われています。

なお、庭も住居の一部として住居侵入罪の適用になりますので覚えておいて下さい。


(建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十条  他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。これで人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

よく耳にする器物損壊でもそうですが、物理的に壊すだけでなく、心理的にも使用できなくする行為も損壊という。
例えばスプレーで壁に借金のことを書かれ、近所の人に借金のことがバレて、差別的扱いを受けてその家に住みたくないというような場合も建造物の損壊にあたります。

あなたの家の物を破壊された時は器物損壊になりますので合わせて覚えておいて下さい。







あなた自身への嫌がらせへの対応

(傷害)
第二百四条  人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害というのは、体になんらかの負傷の後が残った場合を言います。
あざ、切り傷、擦り傷、なんでもいいです。
暴力を振るわれて怪我を負ったら、その場ですぐに警察に連絡しましょう。


(暴行)
第二百八条  暴行が傷害に至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴力を振るわれたが、体に外傷が残らない場合は暴行罪となります。
暴行とは、人の身体に向けられた力の行使を言いますので、
正拳突きを顔の前でピタッと止められてヒヤッとしたとか、
日本刀を体のスレスレ近くで振り回したとか、
大声で耳元で叫んだとか、
そういうレベルで暴行罪になります。

暴行容疑で逮捕された実際のニュースを紹介します。
介護施設入居者に暴行を加えたとして、職員の男3人を暴行容疑で逮捕した。
2015年2月21日午後7時55分ごろ、介護施設で入居者の女性(93)の口に指を差し込み嗚咽させ、鼻を指で塞ぐなどの暴行を加えたとしている。
女性にけがはなかった。

体に外傷はなくとも、
力を行使した時点で暴行罪が成立し、
逮捕されます。





(逮捕及び監禁)
第二百二十条  不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3ヶ月以上7年以下の懲役に処する。

あなたが車の中に連れ込まれ、
「金払う約束するまで帰さない」など言われた場合は、
逮捕、監禁の罪に問われます。




(脅迫)
第二百二十二条  生命、身体、自由、名誉、財産に害を加える旨を告知して脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉、財産に害を加える旨を告知して脅迫した者も、前項と同様とする。

借金を払わない場合、
上記の内容について脅迫を受けるかもしれません。

親族に対する害を加える旨も脅迫として有効ですので、
何か口頭で悪いことを言われたら脅迫罪というものがあるということを覚えておいて下さい。




(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役か禁錮か50万円以下の罰金に処する。

名誉毀損というのは事実の公表で成り立ちます。
嘘を言いふらされたというのではなく、事実を言いふらされて成り立ちます。

家に張り紙で「借金1000万円返せ、泥棒」とか貼られた場合、
近所へ公然と事実を公表して名誉に傷をつけるので
名誉毀損に該当します。


会社に電話してきて「○○さん1000万円の借金があるんですけど、電話に出せや」とか
言ってきた場合も名誉毀損になります。





ここまでに紹介した刑法での対応というのは、
ただちにあなたに害のある行為ばかりです。

とりあえず刑法だけ覚えておけば、
緊急時に相手にそれなりに法的根拠をもとに、
対抗して最悪の事態を免れることもあるでしょう。


立証や証拠集めと言うのはかなり難しいので、
基本的にはここで紹介した刑法の内容とはあまり出くわしたくないものです。

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その他、借金に関わる法律については
対抗するための法律
のページに戻って確認してください。

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