貸金業法で対抗
貸金業法で対抗
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お金を貸す業者は貸金業法に基づいて国に届け出を出して国の管理下に置かれないといけません。詳しく解説していきます。
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貸金業法は
「お金を貸す立場を利用して、借りる人に悪さをしないように国が業者を管理する」
という法律です。
利息の話とかではなく、
国が貸金業者の出来る行為をきっちり規定して監視するための法律と言った感じです。
なので、
貸付業者は国の許可を得てから出ないと
事業を行うことができません。
・国の許可なしで貸付業を行えない
・夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制
・借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止
このような貸金業者が悪さを行って取り立てる方法に、罰則を定めているのも貸金業法になります。
罰則と言うのは
罰金刑から逮捕する懲役まであります。
いずれも犯罪歴がつきます。
なので、夜間などの取り立てや自殺の強要などの手法を用いてきた場合は貸金業法に違反し、警察が登場することを相手に伝えて対抗します。
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その他、借金に関わる法律については
「対抗するための法律」
のページに戻って確認してください。
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