時効、踏み倒し
時効、踏み倒し
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お金を返せない場合は、最終的に時効や借金の踏み倒しを行うと思っている人もいるかと思います。法的に可能なのかどうかも交えて説明します。
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民法的には債権は10年で効力を無くします。
それは金銭債権である借金も同じことなのですが、
10年間相手が借金の請求を行わないというのはほとんどありえません。
相手が借金を請求した場合は、その時点からまた10年の起算が始まりますので、
実質相手が自分への借金を忘れているくらいの場合でないと時効にはなりません。
また、その時効を狙って、借金を8年くらい請求しないで、9年目に請求して複利で膨れ上がった金額を回収しようとする業者もあります。
その場合、相手は適法の中で行動していますので、その借金の支払いを断ることはできません。
1年目に100万円借りた借金は9年目には450万円近い借金に膨れ上がっており、
貸金業者は450万円近い借金から発生する利息を貸している人から回収するのが狙いです。
なので、業者から連絡が入らないからお金を返していない、というバカみたいな話が実際にありますので、
そういう例は業者の資金源のために借金を育てられているということを覚えておきましょう。
借金の踏み倒しとしては、
最終的には自己破産しかありませんが、
自己破産すると、自分の権利がほとんど認められなくなるので注意して下さい。
また自己都合による自己破産は認められていないので覚えておいて下さい。
例えば、ホストに貢ぎ過ぎたとか、ギャンブルに使い込んだとか、そういう自己都合の借金は裁判所は自己破産を認めることはまずありません。
両親の借金を負ってどうしても支払えないだとか、そういう情状酌量のある時でしか裁判所は借金を認めてくれないので覚えておいて下さい。
もし借金をする場合は、最初から自己都合なのかどうかを視野に入れて借金すべきということですね。
それを少しだけ考えるか考えないかによって、最終的に自己破産できるのかできないかの人生の死活問題になってきますので、
そこだけはよく考えて押さえておきたいポイントになります。
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その他、お金を返せない場合どうするかをみるなら、
「お金を返せない場合」のページを確認してみて下さい。
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