自己破産
自己破産
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一般的にどうしようもなくなった場合は、自己破産手続きすることになると思うのでその概要を解説します。
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自己破産とは、裁判所が債務者の債務を全て免除してくれることを言います。
債務者の債務を免除するかどうかの判断は裁判所が総合的に状態を見て行います。
特にギャンブルなどで借金を負った場合のような自己都合の場合は裁判所が債務を免除することはありません。
それは破産法でそういう事由は自己破産できないと定義しているからです。
法律で禁じているわけです。
だからまず100%認められません。
全ての債務が免除されるので借金を負ってる人にはメリットしかないと思いますが、以下のようなデメリットがあります。
1.借金が今後約5~10年間できなくなります。
名前が公表されますので各社の金融機関でお金を貸しても返してくれないというブラックリストにあなたが入ります。
家のローンや車のローンが組めなくなります。
2.官報という国が発行する機関紙にあなたの名前が大きく掲載されます。
会社によってはその官報をみて就職時の採用を見送る場合も多々あります。
3.警備員や士業など一部の職業に一時的に就けなくなります。
自己破産したから家族と離ればなれにならないといけないとかそういうことはないです。
自己破産は最後の手段に近いのでよく考えて下さい。
本気で自己破産を考えているならより詳しい話は弁護士などに直接相談した方がいいです。
全ての事情を考慮して適切な判断は下せませんので、やはり個々の事情をしっかり弁護士に聞いてもらうといいです。
このページでは概要だけにとどめておきます。
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