保証人とは
保証人とは
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借金をするときに保証人を用意しますが、保証人と連帯保証人の違いについて民法に基づいた内容を解説します。借金のかなり基本的なことで重要な内容になるのでよく理解しておいて下さい。
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よく聞く連帯保証人の前に、
まずは通常の保証人について説明します。
保証人は、借金のあるAが借金を返済しない場合、
その借金を保証人であるあなたが支払う義務を負います。

保証人の契約はかなり危険なため、
証拠を残した状態で「保証人になります」と契約したものでしか、
認められません。
民法でそう規定されています。
例えばいきなりヤクザが来て、
「債務者Aがお前のこと保証人にするっていうから、契約時にお前の名前で保証人にしておいたぞ。さあ金払え、1億円だ」
と身に覚えの無い請求をされたら怖い。
そこで、自分が直接「保証人になります」と契約したものしか認められない規定になっています。
保証人になると、元本の支払いのほかに、
・主たる債務に関する利息
・違約金
・損害賠償
・その他その債務によって発生した費用
を全て支払う義務を負います。
ただし、元本以外のそれらの付随して発生した費用について
いくらまで払うという契約を保証人になるときにあらかじめ結ぶこともできます。
付随して発生した費用の限度額をあらかじめ決めておくことができるということです。
もし、元の債務者がまだ払えるのに
保証人の自分のところに取り立てが来たら、
「まだ元の債務者の方から取り立ててくれよ」
と請求することができます。

ここで連帯保証人の話になりますが、
連帯保証人だと上記画像の抵抗が許されなくなります。
通常の保証人だと、
Aの補助的な支払い役という位置づけなので、
「Aから先に回収しろ!」と抵抗できます。
連帯保証人になると、
Aと同等の支払い役という状態になり、
Aに請求するのと同じ形で
連帯保証人にも請求することが可能になります。
保証人に関しては
民法の446条~465条に内容が記載されているので、原文を確認したい人は原文を見てみて下さい。
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その他、借金をする前に
知っておきたい基本的なことは
「借金の基本的なこと」
のページに戻って参照して下さい。
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